履歴書の賞罰の書き方

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経歴詐称にならないよう、賞罰の有無ははっきりさせることが大切

賞罰には「なし」と記入するのが一般的となりました

学歴、職歴を書いたら、その下を一行あけて、行の中央に<賞罰>と書き、さらにその下の行に「なし」と書くことが一般的となりました。多くの場合、履歴書を書く人のほとんどが、この書き方に当てはまることでしょう。


賞がある場合の履歴書の書き方

履歴書に書くことができる<賞>というものは、文化活動やスポーツ活動など、社会的に認定されているもののことを言います。少しでも印象を良く出来るなら、どんな<賞>でも書きたいと考えてしまいますが、それらは趣味・特技の欄、あるいは自己PRの項目に書き入れましょう。

履歴書上の賞罰欄では、国際レベルの大会や競技での入賞。国内大会なら優勝か準入賞のみが対象です(チーム競技ならチーム内での地位や位置をきちんと書き入れること)。また、文化活動に関しても、国際レベルの展覧会などが目安となります。国内なら芥川賞などのように著名で権威のある賞を基準に考えてください。重要なのは功績ではなく、大会や催しの社会的認知度、レベルの高さです。誰も知らないような大会で優勝しても、それを履歴書の<賞>に加えるのは避けましょう。

何か<賞>を取っているにも関わらず、<なし>と記入しても、それは経歴詐称になりませんのでご安心ください。採用後に<賞>を受けていることが発覚したとしても、内定取り消しや、解雇される理由とはなりません。

罰がある場合の履歴書の書き方

しかし、罰の場合は話が違います。<1年以上の懲役、又は禁固刑に処された場合は、そのことをしっかりと書き込まなければ、経歴詐称、または採用後の内定取り消し、雇用後の解雇の対象となってしまいます。

公務員や教員の場合は、履歴書に<1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた者でないこと、或は刑の執行を終り又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること>を書くよう、要求される場合もあります。執行猶予がついた場合で、猶予を取り消されることなく執行猶予期間を過ぎると、刑の言渡しは効力を失うので、記入しなくても良いでしょう。警察で取調べを受けても、検察で不起訴処分となったり、例え検察に起訴されても、裁判所で有罪(懲役・禁固・罰金など)の判決が無い場合も「罰」とならないので記入しません。


書かなければいけない罰がある場合の書き方

こちらにのホームページに、賞罰がある場合の具体的な例と回答がありますので、参考までに抜粋させていただきます。( ⇒ 以下、履歴書の賞罰についてと採用への悩みより抜粋)

<質問>

履歴書の賞罰の罰についてご質問いたします。 現在大学3年生で就職活動の真っ最中ですが、大学2年時(成年時)に公然わいせつ罪で起訴されました。未遂であったこともあり、逮捕はされませんでしたが、起訴されて罰金刑を受けました。

最近、エントリーシートを書くことが多いのですが、賞罰についてどう書けばよいのか悩んでおります。ネット等では「罰」は懲役や禁固などの以上では ないと、書く必要がないだとか、刑事罰はすべて書かなければならないなど、意見はまちまちです。実際のところ、私のようなケースの場合はどうすればよろし いか明確に教えて頂けますでしょうか。

また、大企業の場合は身辺調査が行われるとのことで、エントリーシートに賞罰が書く欄がなく、内定を頂けた場合でも、あとで知られてしまった場合に は内定取り消しされるのでしょうか(法律的には合法なのでしょうか?)?私のような人間は大企業は控えるべきなのですかね。一度は失った夢ですが、今は罪 の重さを受け止め、前向きに生きようと前進しているところです。自分勝手な質問で大変恐縮ですが、専門分野の方々、サポートよろしくお願いいたします。

<解答>
履歴書の賞罰欄ですが、刑法犯については記入すべきと思います。今回のケースであれば、<公然わいせつ罪 罰金刑 終了>と書けば宜しいと思います。なお、交通事故やスピード違反などの行政罰は書く必要はありません。

企業としては学歴と同様に犯罪歴を知っておきたいと思います。正直に申告し、それ以外の経歴、能力、人柄を採用面接ではアピールしたらいいと思います。

経歴詐称は解雇事由にもなりますので、気をつけてください。入社後10年以上経過して、経歴詐称が発覚した場合に、解雇となる可能性はさすがに低い ですが、当然、その時点から出世はできません。組織は信頼で成り立っているので、当然のことです。身辺調査はしないように厚生労働省も指導しているようで すが、今でも行われているのが現実です。

<補足>
賞罰を聞かれずに内定が出された場合、内定は労働契約の締結ですので、それを破棄することは解雇と同じであり、合理的な理由にはならないと思いま す。ただし内定時には分からなかったこと、たとえばその後病気になり働けなくなったとか、大学を留年したとか、大卒と言っていたが実は高校卒であったと か、が発覚した場合は内定取り消しとなります。履歴書やエントリーシート等で聞いていないことを理由として、あとで身辺調査をして内定取り消しすることは ありえないです。 (内々定は、まだ位置づけが微妙なので、労働契約には至っていないと考えます)

賞罰については、聞かれなければ申告する必要はありません。記入させる欄があったり、面接で聞かれたときは話さざるを得ないでしょう。面接のチェッ ク事項に入っている場合、面接記録として残るので、あとでバレルと就業規則の規定にもとづいて、通常は懲戒解雇です。そうすると、経歴に傷がつきます。次 転職するときに、前の会社の人事に照会することもありますので、懲戒解雇が発覚するリスクは高いです。賞罰欄がなければ、自主申告する必要は全くありませ ん。

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